第1条 | 本支部は電気化学会北海道支部と称する。 |
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第2条 | 北海道に在住する電気化学会会員はすべて本支部に所属する。 |
第3条 | 本支部の事務局は札幌市におく。 |
第4条 | 本支部は電気化学に関する学術の進歩と産業の振興を目的とし、会員相互の親睦を図り、本部と連絡を保って電気化学会の発展に寄与する。 |
第5条 | 本支部はその目的達成のため次の事業を行う。 1.講演会、講習会およびその他の集会 2.見学、視察 3.調査、研究 4.その他の必要事項 |
第6条 | 本支部は次の役員をおく。 支部長1名、副支部長1名、幹事および常任幹事若干名、監査2名、参与若干名役員の任期は1年とし再選を妨げない。 |
第7条 | 支部長は支部の一切の事務を統理する.副支部長は支部長を補佐し支部長事故あるときはこれにかわる。 幹事および常任幹事は支部長を補佐して会務を処理し、支部に関する重要案件を審議する。監査は会計を監査する。 参与は幹事会の要請により意見を述べることができる。 |
第8条 | 役員は通常総会において選出する。役員の任期はその通常総会の終了時より始まる。 |
第9条 | 役員に欠の出来たときは補欠選挙を行う。ただし幹事会において会務執行に差支えのないと認めたときは補欠選挙を行わない。補欠選拳による役員の任期は前任者の残留期間とする。 |
第10条 | 本支部の経費は本部よりの交付金その他から支弁する。 |
第11条 | 毎年春季通常総会を開催するものとし、事業報告、収支決算ならびに事業計画、収支予算その他の重要会務に関し承認をうる。ただし必要のある場合は臨時総会を開くことができる。 |
第12条 | 本規約を変更するときは、会員過半数の同意を必要とする。 |
附則 | 設立当初の役員は創立総会において選挙する。 |
(昭和45年7月11日設立)
(昭和56年1月一部改正)
(平成10年1月一部名称変更)